定期健康診断

最低年1回以上規定項目を実施することが労働安全衛生法第66条より定められています。
当院健診センターでは来院していただく健診と、ご希望に応じ巡回健診バスで皆様の勤務先へ出向き実施する巡回健診を行なっています。

雇入時健康診断

常時使用する労働者を雇い入れる場合、規定項目を実施することが定められています。

特殊健康診断

有害な業務を取り扱う従事者の健康診断です。最低年1回異常規定項目を実施することが定められており、下記のような健康診断があります。
(じん肺健康診断、有機溶剤健康診断、電離放射線健康診断、高気圧業務健康診断、VDT検査)

海外派遣労働者の健康診断

6ヶ月以上の海外勤務者に対して海外派遣前、及び海外勤務終了後に健康診断を実施することが定められています。

特定健康診査(特定健診)

内臓脂肪の蓄積をチェックし、メタボリックシンドロームのリスクを見つけることで、自覚症状のない段階から生活習慣の改善を行ないます。

特定保健指導

特定健診の結果に基づいて、対象者に対して自らの生活習慣における課題を認識して、健康管理と健康的な生活が維持できるように、保健指導プログラムに沿って保健指導を行ないます。

全国健康保険協会管掌生活習慣病予防健診

全国健康保険協会の生活習慣病予防健診を実施しています。協会けんぽにご加入の事業所の従業員の方が受診される健診です。

お問い合わせ先

ヘルスプロモーションセンター
TEL / FAX:075-631-8096(直通)
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